事業承継税制で必要な「特例承継計画」とは?要件や記載項目

特例承継計画を利用した事業承継

事業承継すると税金の負担が発生する

事業承継とは、簡単にいえば事業を後継者に引き継ぐことです。引き継がれるものは「経営権」や「知的財産」の他にも「企業の財産」があります。事業承継によって自社株式などの企業財産を譲り受けた場合、その金額に応じて相続税や贈与税が課せられます。譲渡する金額が大きいほど税金も高くなることは、容易に想像できるでしょう。

高額な相続税や贈与税がネックとなり、思うように進まないケースも多くあります。そこで中小企業の事業承継を促進するために作られたのが「事業承継税制」です。

事業承継税制を受けるためには複数の要件を満たし、かつ「特例承継計画」を提出しなければなりません。特例承継計画といわれても、どのようなものかピンとこない人は多いでしょう。今回は事業承継税制を受けるために必要な特例承継計画について詳しく解説します。税金の負担を大幅に減らせる重要な制度なので、事業承継を検討している人は、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも事業承継税制の特例措置とは?

事業承継すると、贈与税や相続税が発生します。支払う税金が高額なため、事業承継ができないと頭を抱える経営者の方は少なくありません。現代の日本では後継者不足もあいまって、廃業を考えている経営者も増加傾向にあります。

このままでは、伝統的な日本の産業は減る一方です。この問題を解決するために作られたのが事業承継税制です。この制度を利用することで、支払うべき多額の税金が猶予、もしくは免除されます。

例えば先代経営者が亡くなり相続が発生した場合、手続きを取ることで後継者が支払うべき相続税が「猶予」されます。そのあと要件を満たし続け、後継者が次の代へ贈与または相続が発生した時点で相続税は「免除」になるのです。この事業承継税制の特例措置は、2018年の税制改正で創設されました。

従前の事業承継税制との違い

事業承継税制の特例が創設されたのは、2018年のことです。その前から事業承継税制(以下、一般措置)はありましたが、適用要件が厳しかったため、利用する経営者は多くはありませんでした。そこでさらなる後押しをするために創設されたのが、事業承継税制の特例措置です。

2つを比べると次のような違いがあります。

一般措置特例措置
贈与・相続税の猶予対象株式数総株式数の最大3分の2まで全株式
納税猶予割合80%100%
承継パターン後継者1人まで後継者3人まで
雇用確保要件8割の雇用維持が必要報告書を提出すればOK
特例承継計画の提出不要必要

一般措置に比べると、大幅に緩和されていることがわかります。ただし特例措置は2018年1月1日~2027年年12月31日の10年間限定です。特例措置を利用するためには2024年3月までに特例承継計画を提出する必要があります。

事業承継税制で納税猶予を受けるための要件

業承継税制で納税猶予を受けるための要件

制度を利用して納税猶予を受けるためには、さまざまな要件を満たす必要があります。ここでは区分別に主な要件をまとめました。詳細な要件に関しては、中小企業庁がホームページ上で公開しているマニュアルを確認するようにしてください。

対象企業の要件

企業は以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小企業である
  • 資産保有型企業・資産運用型企業でない
  • 上場企業ではない
  • 風俗営業企業ではない
  • 医療法人や社会福祉法人、士業法人に該当していない
  • 日本国内の企業である

上記は特例措置も一般措置も同様の要件となります。ちなみに中小企業とは、次の要件を満たす企業です。

業種中小企業者(下記のいずれかを満たすこと)小規模企業者
資本金又は出資の総額常時使用する従業員の数常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他業種3億円以下300人以下20人以下
卸売業1億円以下100人以下5人以下
サービス業5,000万円以下100人以下5人以下
小売業5,000万円以下50人以下5人以下

出典:中小企業庁「中小企業の定義について」

先代経営者に関する要件

経営者は以下の要件を満たす必要があります。満たすべき要件は、一部を除いて特例措置も一般措置も同様です。

  • 企業の代表を務めた経験がある
  • 贈与の直前に筆頭株主であった(後継者は除く)
  • 特例措置及び、一般措置の認定を受けた贈与を行なっていない
  • 贈与時に代表を退任している(贈与のみ)
  • 特例承継計画に記載された経営者である(特例措置のみ)

相続ではなく贈与を選択する場合、贈与する時点で代表者を退任している必要があります。株式などの資産贈与は早めに行い、後継者が育った時点で代表権を移すということはできません。事業承継で贈与を選択する際は注意しましょう。

株主の要件(先代経営者以外)

事業承継税制は、先代経営者以外の特定株主からの贈与や相続であっても利用できます。適用要件は次の通りです。

  • 先代経営者から相続、または贈与が行われている
  • 代表権を持っていない
  • 特例措置及び、一般措置の認定を受けた贈与を行なっていない

この先代経営者以外の特定株主ですが、具体的には先代経営者の配偶者、兄弟、甥や姪などが考えられます。また先代経営者と共に事業を設立した第三者の役員なども対象です。

また一般措置では複数の授与者から一人の後継者にのみ贈与が可能でした。しかし特例措置では最大3人までの複数の後継者に贈与が可能です。

後継者の要件

後継者は以下の要件を満たす必要があります。

  • 贈与時に20歳以上である
  • 贈与直前に置いて3年以上継続して役員である
  • 贈与時に代表者である
  • 相続開始の直前において役員である
  • 相続開始の翌月から5か月を経過する以後に代表者である
  • 贈与、または相続開始時において筆頭株主である
  • 一族で50%を超える議決権を保有している
  • 特例承継計画に記載された特例後継者である(特例措置のみ)

相続と贈与で要件がやや異なる部分がありますので、注意しましょう。複数の後継者がいる場合は、後継者同士で揉め事やトラブルが発生する場合もあります。トラブルを防ぎスムーズに事業承継を進めるためには、先代経営者が事前にしっかり意思表示することも大切です。

事業承継税制の特例承継計画とは?

事業承継税制の特例承継計画とは?

特例を受けるために提出必須なのが「特例承継計画」です。後継者の名前や事業承継の予定時期、承継後5年間の事業計画などを記載して提出します。

特例承継計画の提出期間は限られており、2018年年4月1日から2023年3月31日までに提出しなければなりません。

この期間を過ぎてしまうと、特例措置ではなく一般措置になるので早めに提出しましょう。提出先は、事務所の所在地を管轄している都道府県庁の知事です。提出方法は「郵送」のみとなっています。窓口に持って行っても受付してもらえない可能性があるので、注意しましょう。具体的な記載項目は、次の章で解説します。

事業承継税制の特例承継計画で記載する項目

ここでは特例承継計画書に記載する項目を詳しく解説します。記載するべき項目は以下です。

  • 企業情報
  • 事業を承継する人の情報(先代経営者の情報)
  • 事業承継を受ける人の情報(後継者の情報)
  • 株式の承継時期に関する情報
  • 承継後5年間の経営プラン
  • 特例の認定を支援してくれる期間

特例承継計画書の様式は、中小企業庁のホームページからダウンロード可能です。記載例もあるので、参考にするとよいでしょう。

企業情報

事業承継する企業の情報を記載します。例えば承継する事業がサービス業だった場合は、次のように記載します。

【項目記載例】

1 会社について

主たる事業内容生活関連サービス業(理・美容)
資本金額又は出資の総額10,000,000円
常時使用する従業員の数15人

常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。正社員がこれに該当しますが、パートやアルバイト、契約社員などは労働基準法に記載されている条文を元に個別に判断します。

企業役員や個人事業主は、解雇予告を必要とする者に該当しません。よって常時使用する従業員の数には入りません。

事業を承継する人の情報

特例代表者についてという項目は事業を承継する人、つまり先代経営者についての情報を記載します。

【項目記載例】

2 特例代表者について

特例代表者の氏名ビジネス 一郎
代表権の有無□有 ■無(退任日:2022年3月31日)

退任日の欄には、退任予定日を記載します。すでに退任している場合は、退任した日を記載しましょう。

事業承継を受ける人の情報

特例代表者についてという項目は事業承継を受ける人、つまり後継者についての情報を記載します。

【項目記載例】

3 特例後継者について

特例後継者の氏名(1)ビジネス 太郎
特例後継者の氏名(2)ビジネス 次郎
特例後継者の氏名(3) 

後継者の名前は最大3人まで記載可能です。この欄に記載した人物でなければ、特別措置を受けられないので注意しましょう。途中で後継者を変更したい場合は、変更申請書を別途提出する必要があります。

株式の承継時期に関する情報

株式の承継時期や、その時期までの経営上の課題、課題への対応について記載します。株式をすでに後継者が取得している場合には「当該時期までの経営上の課題」と「当該課題への対応」は省略可能です。

【項目記載例】

4 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について

株式を承継する時期(予定)〇年3月1日相続発生
当該時期までの経営上の課題(株式等を特例後継者が取得した後に本申請を行う場合には、記載を省略することができます)
当該課題への対応(株式等を特例後継者が取得した後に本申請を行う場合には、記載を省略することができます)

承継後5年間の経営プラン

事業承継後5年間の経営計画を記載します。売上目標の数値や、具体的な利益目標を記載する必要はありません。後継者がどのように事業を発展させていく予定なのか、そのためにはどのようなことが必要かについて記載します。記載形式に特に指定はなく、箇条書きで簡潔に記載されていればOKです。

【項目記載例】

5 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画

実施時期具体的な実施内容
1年目郊外店舗の認知度を上げるために、看板の設置やチラシ配布などを行う。会員カードを導入し、リピート率を上げる。SNSの活用
2年目店舗数を5店舗から6店舗に増やす
新規顧客管理システム・最新美容マシンの導入
3年目本店の改装工事を行なう
4年目現店舗の実績に基づき、店舗拡大の具体的プランを立てる
5年目前年の実績に基づいた新店舗の展開

特例の認定を支援してくれる機関

特例認定を受けるためには、認定支援機関の関与が必要になります。認定支援機関とは、中小企業の経営をサポートするために国から認められた弁護士や税理士などの専門家のことです。中小企業庁ホームページの検索システムにて探すことができます。

特例承継計画書の別紙に、認定支援機関の所見を記載しなければなりません。認定支援機関の名称と助言をした日、所見内容を記載します。

【項目記載例】

認定経営革新等支援機関による所見等

1 認定経営革新等支援機関の名称等

認定経営革新等支援機関の名称〇〇税理士事務所
(機関が法人の場合)代表者の氏名 事業 太郎
住所又は所在地            東京都港区

2 指導・助言を行った年月日

 令和〇年 4月 1日

3 認定経営革新等支援機関による指導・助言の内容

競合地域において、認知度を高めるための施策が必要。
顧客のリピート率を高めるためのサービスを取り入れることにより、他店との差別化を図るように指導。店舗拡大の資金計画について、〇〇銀行にも相談するように助言。

特例承継計画に記載した後継者を変更する際の手続き

特例承継計画書を提出したが「後継者を追加したい」「後継者を変更したい」などあとから変更したいというケースもあるでしょう。そのようなときは、変更申請書を提出することで変更可能です。

承継後5年間の事業計画に変更があった場合なども、変更申請書の提出が求められます。提出しないと特例措置が認められないので、忘れずに提出するようにしましょう。

納税猶予を受けるなら早めに手続きしよう

納税猶予を受けるなら早めに手続きしよう

事業承継税制の詳細と、適用に必要な「特例承継計画」について解説しました。事業承継を行うと多額の相続税や贈与税が発生する可能性がありますが、事業承継税制を利用することで猶予を受けられます。猶予された税金は適用要件を満たすことで、最終的に免除することが可能です。事業承継を検討している経営者の方は、負担を減らすためにも活用してはいかがでしょうか。

事業承継税制には一般措置と特例措置があり、特例措置を受けるためには特例承継計画の提出が必要です。提出期限は限られているので、猶予を検討しているのであれば、早めに手続きを進めるようにしましょう。

この記事を書いた人

DX支援メディア編集長
DX支援メディア編集長
大手の営業会社で1年以上働いた経験があるライターが、客観的な情報を踏まえた上で、BtoB営業に悩まれている方に寄り添ったコンテンツを発信していきます。

お役立ち資料

DOCUMENT DOWNLOAD

弊社の提供する営業DXツールと、オンラインセールス支援サービスにおけるノウハウをカンタンにまとめた資料データを無償配布しております。
是非、皆様の営業にお役立て下さい。

右矢印 View More
一覧に戻る

NEWS

採用情報