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経営者が経営権や企業資産を後継者へ引き継ぐことを「事業承継」といいます。まだまだ現役で働けるからと先延ばしにしていませんか?
事業承継はやらなければならないことがたくさんあります。後継者の育成も併せれば5年〜10年かかることもあるため、経営者が現役で健康なうちから早めに準備を進めることが大切です。
しっかりと対策を取ってから実行しないと、大きな損失を被ることもあります。例えば自社株式の承継です。自社株式の承継は計画的に進めなければ、高額な税金が課せられる可能性があります。しかしどのように対策すれば良いか頭を悩ませている方もいるでしょう。
今回は事業承継における自社株式の承継方法と対策方法を解説します。負担を減らしてスムーズに事業承継したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
自社株式の承継方法を解説する前に、まずは事業承継方法を改めて解説します。
・親族内承継
・親族外承継
・M&Aでの事業承継
上記は事業承継するにあたって選ばれる一般的な方法です。メリットやデメリットも併せて具体的に解説します。
親族内承継とは、子供や孫など親族を後継者にする方法です。中小企業の事業承継は従来、親族内承継が一般的でした。すでに知っている存在なので、候補者選定がスムーズに進みやすく、早く事業承継の準備に取りかかれます。
従業員や取引先など周囲の理解も得られやすく、後継者の育成も柔軟に進められることもメリットといえるでしょう。
しかし近年では深刻な後継者不足となっており、親族内に後継者がいないことに頭を悩ませている経営者の方が増えています。
また見つかったとしても、経営者の素質があるかは別問題です。親族だからという理由だけで後継者にした結果、本人に素質がなく経営が傾いてしまったというケースもあります。
親族外承継は、親族以外の第三者を後継者にする方法です。親族内承継に比べ候補者の幅が広くなるので、より適任者を選定できるでしょう。「親族外」なのでさまざまな人が候補の対象となります。一般的には従業員や役員を後継者にする中小企業が多いようです。
長年勤めた従業員や役員であれば、社風も理解しています。ノウハウや経営理念などの引継ぎもスムーズに進みやすいでしょう。また社内で信頼が厚い人を選べば、周囲の理解も得られやすいです。
しかし親族外承継でネックになりやすいのが資金面です。事業承継する際、株式の取得が必要になります。取得資金が十分にないことも多く、思うように事業承継が進まないケースも多いです。また個人保証の面でも金融機関から理解を得ることが難しいことがあり、難航する場合があります。
身近に後継者候補がいない中小企業が増えていることから、注目を集めているのがM&Aです。M&Aとは「Merger and Acquisitions」の略で、買収や合併を指します。M&Aを活用することで、自社を別の企業に売却することが可能です。
親族外承継に比べるとさらに後継者候補の幅が広がり、買収企業とのシナジー効果で急成長できる可能性もあります。売却という形になるので、経営者に資金が入ることもメリットとなるでしょう。
しかしこれまでまったく関係のなかった企業や、人材に経営をバトンタッチすることになります。これまでの体制や、労働環境が大きく変わることもあるでしょう。そのため従業員のなかで混乱や反発が起こる可能性が高くなることは否めません。売却先は慎重に進める必要があります。
事業承継は企業資産の整理や、後継者の選定などやるべきことがたくさんあります。そのなかでも複雑で大変といわれるのが、自社株式の承継です。ではなぜ複雑だといわれるのでしょうか。主な理由は3つあります。
・財産的な価値が簡単にわからないから
・財産権と経営権の両方から考えなければならないから
・後継者=相続人とは限らないから
まず自社株式は、不動産などのように日常的な価値がない状態です。そのためどのくらい価値があるか、すぐには判断できません。相続や贈与が発生した際に、財産権の価値を定められた方法で算出します。算出した金額が予想よりも多かったというのは、よくあるパターンです。
金額が高額だった場合は、後継者が取得資金または納税資金を準備できないことがあります。これにより何が起こるかというと、経営権を手放さなければならなくなる可能性が出てきます。
つまり財産権の価値が高ければ、良いというわけではありません。経営権の視点からも自社株式の承継を考えなければならないのです。また後継者が相続人だとも限りません。後継者は相続人ではないけれど、他に相続人が存在する場合は、その点も配慮して事業承継を考える必要があります。
事業承継において自社株式を譲渡する方法は3つあります。
・贈与による株式譲渡
・売買による株式譲渡
・相続による株式譲渡
どの方法を選択しても、自社株の評価額によって「贈与税」「譲渡所得税」「相続税」のいずれかがが課せられます。しかしどれを選択するかによって、税金の額やメリット・デメリットが異なるので、しっかりと理解して最適な方法を選びましょう。
自社株は贈与による譲渡が可能です。贈与と聞くと、子供や孫などの親族のみに限られると思っている人も多いかもしれません。しかし親族外の第三者や企業にも贈与はできます。売買ではないので株式の取得資金は必要ありませんが、贈与された自社株の評価額に応じて「贈与税」が課せられます。
経営者が健康なうちに株式を後継者に譲渡できるので、余裕をもって対策できるのはメリットといえるでしょう。また贈与税の負担を軽減する措置もありますが、よく理解しないで利用すると、結局は課税されてしまうこともあります。要件が複雑な場合もあるので、しっかりと理解したうえで利用するか判断しましょう。
売買による株式譲渡とは、現経営者が後継者からお金をもらって譲渡する方法です。つまり通常の株式取引と同様の形になります。適正な金額で買い取っていれば、後継者側に相続税や贈与税は課せられません。
経営者側は株式を売却することで現金が手に入ります。老後の資金などに回せるので、経営者側にとってもメリットといえるでしょう。
ただし売買の場合、後継者は株式を取得する資金が必要となります。数千万円以上になることもあるため、あらかじめ資金準備のための対策を取らなければ難しいでしょう。また経営者側も売却した金額に応じて「譲渡所得税」がかかるので注意が必要です。
相続による株式譲渡は、現経営者が亡くなったときに承継する方法です。親族が承継する場合は「相続」と呼びますが、親族以外が承継する場合は「遺贈」といいます。贈与と同じく、株式取得のための資金を後継者が用意する必要はありません。相続した額に応じて「相続税」が課せられます。
贈与税に比べると控除の額が大きいので、税金の負担が抑えやすいのはメリットといえます。しかし承継がいつになるか予想できなかったり、親族同士でトラブルが起きたりしやすいので、事前に対策を取ることが大切です。
決めている後継者がいて、その人に確実に承継したいのであれば遺言書を残しておきましょう。遺言書がない場合、法定相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。その場合、後継者となる人が必要な財産分を相続できるとは限りません。トラブルを避けるためにも、遺言書を作成しておくのがおすすめです。
自社株式の譲渡がスムーズに進むように、事前に対策を取ることを「自社株対策」といいます。対策や考え方はいろいろありますが、ここでは検討するにあたって大切なポイントを3つ紹介します。
・議決権保有率を考える
・事業承継時の株価を見据えた対策をする
・事業承継税制の特例を活用する
そのときになって慌てることのないよう、今からしっかり対策を考えておきましょう。
自社株対策するにあたって、2つ対策を考えなければなりません。一つは議決権保有率、もう一つが株価です。後継者が安定して経営していくには株式の多くを自身または、後継者を支援する株主で保有しなければなりません。議決権保有率によってできることが変わります。
自社株式の保有者が分散してしまうと、重要な事柄を決定する権利が失われてしまう恐れがあります。後継者が多くの株式を所有するには売買であれば買取資金、贈与・相続であれば額に応じた納税資金税金の用意が必要です。
しかし自社株式の評価額が高額だと、上記の資金が準備できないことがあります。そのため自社株の評価を下げる対策を考える必要があるのです。
M&Aを利用して企業に事業承継する場合は、株式交換という方法もあります。これは株式を対価とすることで、株式買取資金をかけずに売り手企業の株式を保有して議決権を得る方法です。
前述しましたが「贈与」「売買」「相続」いずれの方法で譲渡しても、評価額に応じた税金を納めなければなりません。そのため自社株の評価額が高すぎると、後継者に大きな負担がかかることになります。そこで必要なのが自社株の評価額を下げる対策です。多くの経営者が節税対策として、自社株対策をしています。
自社株を下げる方法はいろいろありますが、タイミングや方法によっては注意が必要です。場合によっては余計な費用がかかることもあります。自社株対策する際は事業計画書を作成し、適切なタイミングで実行することが大切です。
事業承継を実行するときになって、自社株評価が高すぎてスムーズに進まないということにならないよう、先を見据えて対策しましょう。
「贈与や相続によって自社株式を引き継いだが、高額な税金を支払えない可能性がある」という場合もあるでしょう。そのような場合は、中小企業を対象とした事業承継税制の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
事業承継税制とは、経営者から贈与や相続で資産を取得した際、一定の要件を満たせば課せられる税金が猶予される制度です。後継者がさらに次の後継者に事業承継すれば、猶予されていた税金は全額免除になります。
事業承継税制には一般措置と特例措置があり、特例措置のほうが対象となる株式数や割合が大きいです。その代わり計画書の作成が必要になるなど、一般措置に比べて要件が増えています。
さらに特例措置は2018年1月1日〜2027年12月31日までの限定措置です。2023年3月31日までに計画書を提出した場合にのみ適用対象となるので注意しましょう。
事業承継で自社株式を承継する方法や、対策するためのポイントを解説しました。自社株式の譲渡方法はいろいろあり、金額によって税金が課せられます。自社株式の評価額が高額で事業承継が進まないと悩む方も多いです。
しかし事業承継税制などの制度を活用することで、負担を抑えられます。まずはどのような仕組みや制度があるのか知ることが大切です。とはいえ、専門的な知識が必要となる部分も多いので、経営者一人で手続きを進めるのは難しいでしょう。
自社株対策の方法もいろいろあるので、どのような対策を取ればよいか迷ってしまうこともあると思います。わからない場合は専門家に相談するのがおすすめです。豊富な知識を持っている専門家に相談することで、自社に最適な対策をスムーズに進められるでしょう。
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