M&Aで用いる契約書の種類と特徴|契約書作成時のポイントも紹介

M&Aで用いる契約書の種類と特徴|契約書作成時のポイントも紹介

円滑にM&Aを成立させるには契約書の取り交わしが重要

事業拡大などを目的として、M&Aに興味をもつ中小企業の経営者が増えてきました。しかし経験が無い場合は、具体的にどんな手続きや書類が必要なのか見当もつかないという方が多いでしょう。

M&Aにおいては、各段階で契約書の取り交わしが必要になってきます。適切な契約書があれば安心してM&Aに臨めますし、トラブルを回避して相手企業と友好的な雰囲気の中で交渉を進めていくのにも役立つはずです。

実際のM&Aにおいては、専門家にサポートを依頼する場合がほとんどです。ですが経営者自身が主体性を持って進められるよう、契約に関する専門用語を理解しておきましょう。今回は各契約書の種類や、作成にあたっての注意点について解説します。

M&Aで用いる契約書の種類と特徴

M&Aを進めるにあたって必要な契約書は、大きく分けて2つあります。1つは事業を譲渡する側と譲渡される側の企業間で取り交わされる契約書、もう1つがM&Aのサポートを依頼する場合に、仲介会社やアドバイザーとの間で取り交わされる契約書です。

後者はM&A契約それ自体には関わりませんが、ほとんどのM&Aでは何らかの専門家の支援を受けることになるため必須といえるでしょう。ここでは契約書のそれぞれの名称と特徴を詳しく見ていきましょう。

機密保持契約書

譲渡企業にとってM&Aにおける情報漏洩は、大きなリスクとなります。M&Aを検討していることを、事前に取引先や従業員に知られると深刻なダメージになりかねません。そのため、まず譲渡企業と依頼先のM&A仲介会社の間で、次にM&A仲介会社と案件に興味を持った譲受企業の間で、機密保持契約書が交わされます。

そして交渉が進んで互いの社名も明かされ、より詳細な譲渡企業の情報が必要になった段階で、譲渡企業と譲受企業の間でも機密保持契約書が必要となります。

機密保持契約書に記載すべき内容は、秘密情報の「定義」「目的以外の利用の禁止」「開示範囲」「有効期間」「違反があったときの損害賠償について」の5つです。開示範囲や有効期間、特に損害賠償について明確に記載しておくことで、機密情報に関わるすべての人間に対して適切な抑止力が働くでしょう。

仲介・アドバイザリー契約書

M&Aを進めるにあたって仲介会社やアドバイザーにサポートを依頼する場合は、仲介・アドバイザリー契約書が必要になります。M&Aの交渉にはスキルやノウハウが必要とされるため、多くの場合は両者の間を仲介してくれる仲介会社や、自社の代理として交渉を進めてくれるアドバイザーを頼ることになるでしょう。当然手数料が発生するため、サポートの内容とその対価について記載された契約書を交わします。

また交渉が本格化した段階で、譲受企業は譲渡企業の正確な企業価値を知るために調査を行います。譲渡企業の財務や法務なども精査しなくてはならないため、この調査は会計士や弁護士といった専門家に依頼することになるでしょう。譲受企業は専門家とも契約書を交わすことになります。

意向表明書

意向表明書とは、他社を買収したいと思ったときに相手企業にその意向を伝えるための書類です。いわばM&Aの交渉のスタートともなる書類で、譲渡企業は意向表明書に書かれた譲受企業の希望条件を確認して、交渉を進めるか判断することになります。またいくつか買い手の候補がある場合は、どの企業を選ぶかの判断材料にもなるでしょう。

意向表明書に記載する内容は、買収の「目的」「希望価格」「資金調達方法」「取引スケジュール」、そして譲受企業が希望する「買収の手法」です。M&Aは譲受企業が譲渡企業の会社全体を買収したいのか、一部の事業だけを買収したいのかによって手法が分かれます。

会社全体を買収する場合は株式譲渡や株式交換・株式移転など、一部を買収する場合は事業譲渡や会社分割といった手法があります。

基本合意契約書

M&Aが中間地点まで進んだ段階で、譲渡企業と譲受企業の間で取り交わされるのが基本合意契約書です。双方が相手企業の情報や希望条件をある程度理解したうえで、M&A交渉を本格的に進めていくための書類です。

ここから先は、譲渡企業にとっては自社のよりデリケートな情報を開示するリスク、譲受企業にとっては相手企業の監査などにかかるコストが発生します。そのため互いに協力体制を築き、また簡単にM&Aを撤回できないようにするための合意書を取り交わす必要があるのです。

具体的な内容は、「大まかな売買条件」「M&Aのスケジュール」「譲渡企業の監査について」「独占交渉権」「法的拘束の範囲」、そして「有効期間」についてです。基本合意書を取り交わしても、最終的にM&Aが成立しない可能性もあるので、合意の有効期間を定めておくことは大切です。

最終契約書

最終契約書はその名のとおり、M&A成立時に交わされる書類の総称です。具体的には株式譲渡であれば株式譲渡契約書を、事業譲渡であれば事業譲渡契約書を締結することになります。基本合意契約書などで段階的に取り決めていった条件を見直し、最終的な内容を決定します。

実は意向表明書や基本合意契約書には、原則法的拘束力がありません。しかし最終契約書は双方の義務や違反時の損害賠償について法的拘束力をもつため、これまでより遥かに重要な書類になるのです。

最終契約書の記載内容は2種類あって、売買の条件や手続きについて定める「一般項目」と、各定義や保障の条件を定める「重要項目」に分かれます。それぞれ最終契約書の内容がM&A契約の最終決定となるため、専門家に作成依頼した場合でも必ず細部まで自身で目を通すようにしましょう。

株式譲渡契約書

M&Aの手法として株式譲渡を選択したときに締結されるのが、株式譲渡契約書です。譲渡企業が自社の株式を譲渡し、譲受企業はその対価を支払うことを明記した書類になります。核となるのは譲渡の合意と譲渡価格といった基本条件ですが、それ以外にも前提条件や相手への表明・保証、誓約事項、また契約解除時に発生する損害賠償についてなど重要な項目が盛り込まれます。

株式譲渡契約書を取り交わして一安心と思っても、表明・保証に違反する行為が明らかになった場合は一方的に契約を解除され、損害賠償を請求されるリスクもあります。

事業譲渡契約書

会社を包括的に譲受する株式譲渡と対照的に、一部の事業を譲受する際に締結されるのが、事業譲渡契約書です。株式譲渡の場合よりもM&A成立後のトラブルが起きやすく、事業譲渡契約書は特に注意して作成する必要があります。

特に譲受企業にとって契約書が不完全だった場合は、譲り受けたはずの事業の一部分について譲渡企業から権利を請求されるといったリスクも想定されます。自社にとって必要な事業だけを譲受して、不要な部門などは拒否できる合理的な契約ですが、契約内容には十分に注意するようにしましょう。

M&Aで契約書を作成する際のポイント

M&Aで契約書を作成する際のポイント

M&Aが成立するまでには複数の書類が必要ですが、すべての作成方法を覚えておくことは困難です。ですがどれも理想的なM&Aを実現させるためには重要な書類になりますから、注意すべきポイントを絞って理解しておくようにしましょう。

ここでは契約書を作成するときに知っておきたい、重要な項目・実際の作成にあたっての注意点を解説します。

契約書に表明保証条項を盛り込む

譲受側の企業が特に気をつけておきたいのが、契約書には表明保証条項を忘れずに盛り込んでおくということです。表明保証条項とは、譲渡企業が自社について開示した情報に虚偽はなく、なお且つ正確なことを保証する文言です。

表明保証条項があれば、万が一M&A成立後に粉飾決算などが発覚し、譲受企業が不利益を被った場合には譲渡企業に損害賠償を請求できるようになります。

買収や合併の前には、譲受企業が譲渡企業に対して精密な企業監査を行うのが一般的です。しかし例えプロに依頼をしたところで粉飾などを見落とす可能性はゼロではないので、表明保証条項の記載によってリスクヘッジしておく必要があるのです。

雛形(ひな形)は参考程度に使用する

特に見落としがちなのは、安易に各契約書のひな形を使用するリスクです。現在ではネット上のいくつものサイトで、M&Aに関する契約書のひな形を手に入れることができます。しかしM&Aの契約は個々の案件で全く異なった条件や保証が付くため、一般的な内容のひな形では細部に対応できないのが現実です。

ひな形を利用して手軽に契約書を作成することで、あとから自社にとって重要な条件が抜けていたり、逆に自社では対応できないような保証の文言が残ったままになっていたというトラブルが起こり得ます。

契約書作成のイメージを掴むためにひな形を見ることは有益ですが、自社のケースに対応した契約書を一から作成するという心構えが必要でしょう。

契約書ごとに収入印紙の必要性が異なる

もう一つ注意すべきなのは、契約書の印紙税です。株式譲渡契約では、契約書に収入印紙を貼付する必要はありません。ですが事業譲渡契約書では取引額が1万円以上の場合、契約書に記載される金額に応じて印紙税がかかります。

10万円以下で200円、5千万円を超えて1億円以下なら6万円、1億円を超えて5億円以下なら10万円といった具合です。

M&Aでは、契約書を作成したあとから売買価格を改定するケースがありますが、その場合には収入印紙の金額も変更となります。その他にも印紙税に関するルールは複雑なので、見落としが無いか専門家に相談するようにしましょう。

M&Aの契約書は専門家のアドバイスを受けながら作成しよう

M&Aの契約書は専門家のアドバイスを受けながら作成しよう

M&Aで必要となる各種の契約書と、作成時の注意点を解説しました。意向表明書や基本合意書など法的拘束力の無い書類もあるため、ネット上のひな形を利用しながら自分だけで作成できそうと感じたかもしれません。しかし記載する内容によっては、M&A成立後に問題が起きて不利益を被る可能性もあります。

M&Aの契約書に関しては、早い段階から仲介会社や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。専門家に従って作成したから契約書は万全だという安心感があれば、M&Aの交渉や統合準備に集中でき、より良い成果が得られるでしょう。

この記事を書いた人

DX支援メディア編集長
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